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病院で勤務している栄養士です。
当院に潰瘍性大腸炎で入院している方に潰瘍食を提供しております。
潰瘍性大腸炎は特別治療食名『低残渣食』であれば問題なく加算がとれるかと思いますが、提供している治療食名が『潰瘍食』であっても加算にすることはできますか?
食事の内容としては低残渣食としても扱えるものです。
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