1年ほど前に急に献立作成業務をしなくてよいと言われた上司が辞めて、今まで献立作成業務を一切していなかった私に急に献立作成業務をするように専務から言われ、その際に選択メニューを同時に作成するように言われました。選択メニューを提供出来る患者様は特別食を喫食されていない患者様に限定されるのか、特別食を喫食されている患者様にも提供出来るのか悩んでいます。特別食加算の他に選択メニュー加算の二重取りみたいな事が出来るものなのか、わかりません。わかる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると有難いです。よろしくお願いいたします・゚・(。>Д<。)・゚・
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