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経口維持加算を今度とろうとおもっておりますが、医師の指示書についてですが、『指示書』というベットの書類が必要でしょうか。
患者さんのカルテの医師の指示を記入するページに 誤嚥などの異常を確認し、水飲みテストを実施、それを持って誤嚥の危険性を確認したため、経口維持のための対応が必要という形の記入のみでも大丈夫なのでしょうか。
経口維持計画書は別途(厚生省のものを参考に)作る予定ではありますが、指示書は作らなければならないのかどうかわからなかったので、質問させていただきました。
また、カルテに記載のみでいい場合の際は、『水飲みテストにて異常(ムセ)を確認』のみでいいのか、また、テスト時の詳しい評点まで記載しなければならないのか。
沢山聞いてしまい申し訳ありません。宜しくお願い致します。
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