初めて質問致します。
精肉業者の小分・カットについて質問です。
現在、肉の小分け・カットしているものを発注で頼んでいます。
しかし保健所の指導で、食品衛生法第30条第2項の規定に基づいて肉の小分・カット出来なくなるそうです。
このように、発注先から連絡があった方はいらっしゃいますか?
また、食品衛生法第30条第2項にどのような関係があるか、分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。(上司と話し合い、調べても分かりませんでした。)
よろしくお願いします。
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