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有床のクリニック〔産婦人科〕で働いている管理栄養士です。
栄養管理実施加算をとれる体制を検討中で、栄養管理手順書、計画書の作成も未だこれからです。
資料を読んで分からなかった事を質問させて頂きます。
入院診療計画書の特別な栄養管理の必要性が「有」の場合に栄養管理計画書を作成していれば栄養管理実施加算がとれる
この「特別な栄養管理の必要性」とは、何か基準があるのでしょうか?
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