診療報酬改定 入院時食事療養費の減額について

回答:2件閲覧数:11726
2016/03/27 13:45:21

こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
入院時食事療養費について教えてください。


ロ 入院食­事療養­(1)2
1食に­つき  575円­

注2 流動食­(市販­されて­いるも­の)の­みを経­管栄養­法によ­り提供­したと­きに、­1日に­つき3­食を限­度とし­て算定­する。­

となりましたが、
当院は精神科のため、状態により拒食がある方がおり、一時的に経鼻経管栄養を行っている患者さんがいらっしゃいます。
メイバランス2.0などを注入していますが、経口で可能な時は飲用していただいています。
(結構みなさんゴクゴク飲まれます^^;)

ですので、例えばですが、
朝→経鼻経管、昼→経口摂取、夕→経鼻経管
など、1日の中でも経管と経口を併用することもあり得ます。
この場合、
朝→ロで算定、昼→イで算定、夕→ロで算定
になると解釈していますが、これで良いのでしょうか?(カルテに記入するなど、算定の根拠も必要ですよね?)

他にも、様々な理由から食事は出さずに、メイバランスジュースのみを飲用されている方もいらっしゃいます。
「経管栄養法により」との一文があるため、市販の流動食のみを経口摂取の場合はイで良いのでしょうか?

管理が大変になりますが、少しでも加算をとりたい方針です。
Q&Aが出るかと思いますが、少しでも早くみなさんの情報が知りたいです。よろしくお願い致します。

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