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外来栄養指導を主にしている者です。本日、外来栄養指導料が返戻となったと医事課より連絡を受け、理由を聞いたところ
初回と2回目の指導の間隔が30日以内の場合は、初回の指導を行った翌月に2回算定できるという文言に沿って初回月の翌月に2回実施して算定していたのですが、
翌月の2回目が初回実施日から30日以内であるからと、言われました。
お恥ずかしながら初耳であり、納得いかない理由であったため、こちらで質問させていただきました。
また、こう言った内容はどこに問い合わせれば良いのでしょうかね?
合わせて教えていただければと思います。
7/15初回実施 8/1実施(初回実施より30日以内であり算定可)
8/10実施←私は8月実施分として算定可と理解していなのですが初回実施日より30日以内なので算定不可なのでしょうか?)
一度は納得できたものの、再度もやもやが・・・
では
例えば6/30初回実施となれば
その月は初回月得点の2回算定が無理ってことになりますよね?
初回実施月中に 2回目が実施できない時の為に
30日以内、付け加えられたと思いましたが、
全てではないということになりますかね?
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