食事の現物給与を非課税とする方法

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2021/01/31 16:32:52

過去に税務署から指摘されたことがある案件について皆さんのご意見や対応方法等を聞きたいです。

施設職員さんへ提供している食事について、食費はどのように設定されていますか?
税務署からは、施設職員からは食事単価のうち材料費のみを徴収しており、その他は実質施設負担となっている。しかし施設が一部負担しているということは施設職員さんが施設から経済的利益を受けているということなので、現物給与として課税されるのでは?と事務員さんが過去に指摘されたとのことでした。

今まで、課税・非課税のことなんて意識したことなかったので、いま一生懸命調べたししているのですが今後どのように動けばいいのか悩んでいます。

福利厚生(非課税)で納めるためには①喫食者が価額の半額以上を払っている。②施設が負担する金額が月3500円以下である。との条件があるようです。①は大丈夫なのですが②に関してはけっこうギリギリのラインでほぼクリアしてると思いきや数回オーバーしてる時も…っという感じです。

②に関して、注意していることやココは確認してたほうがいいよ!と何かアドバイスがあれば是非教えて下さい!!
広く行われており、従業員等に対する福利厚生的な性質を有していることから、一定の要件に該当する場合には、
食事の支給による経済的利益はないものとして取り扱われます。

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