- TOP
- お仕事Q&A
- 介護・福祉施設
- 監査・制度申請(加算等)
今回の改定で通所の栄養関係の加算を算定予定なのですが、質問です。
栄養改善加算と栄養アセスメント加算の併算定は不可
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と改善加算・アセスメント加算の併算定も不可 は理解しました。
では、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と栄養改善加算またはアセスメント加算は併算定可能ですか?
もし併算定できるということであれば、口腔・栄養スクリーニング加算の書式はどうなりますか?
様式例で示されているものは、アセスメント加算に使用すると思われます。栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)を揃えれば、両方の加算が算定できますか?
0
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
1人が回答し、1人が拍手をしています。
1/1ページ
同じカテゴリの新着の質問
365
1
1
2026/03/31
242
1
0
2026/03/26
301
0
0
2026/03/21
831
1
0
2026/03/15
340
1
0
2026/03/06
764
1
3
2026/03/06
