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今回の改定で通所の栄養関係の加算を算定予定なのですが、質問です。
栄養改善加算と栄養アセスメント加算の併算定は不可
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と改善加算・アセスメント加算の併算定も不可 は理解しました。
では、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と栄養改善加算またはアセスメント加算は併算定可能ですか?
もし併算定できるということであれば、口腔・栄養スクリーニング加算の書式はどうなりますか?
様式例で示されているものは、アセスメント加算に使用すると思われます。栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)を揃えれば、両方の加算が算定できますか?
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