令和3年度介護報酬改定による栄養ケアマネジメント加算の算定について

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2021/03/29 17:50:25

日々の業務お疲れ様です。いつもこちらで勉強させていただいております、ありがとうございます。

さっそく質問させて頂きたいのですが…
この度の介護報酬改定で、栄養ケアマネジメント加算がなくなり、施設サービスに組み込まれる事になったと思います。
今まで管理栄養士不在で栄養士のみで運営されていた御施設は今後どのように栄養ケアに関わられる事になりますか?減算まで3年の猶予があるかと思いますが、栄養ケアマネジメントの様式を今後整えていかれる事になりそうですか?

また、管理栄養士が退職し栄養士のみになる場合、今まで管理栄養士が行っていた栄養ケア業務を引き継ぐ必要があるでしょうか?それとも減算対象ではないので、ひとまず置いておいて良いのでしょうか?(人員が減るので、他の業務で手一杯で時間に余裕がなくなりそうで…)

どちらも、入居者様の栄養管理?(食事形態の変更や、体重の増減把握、日々の食事の様子の観察等の最低限の入居者様の健康の為の業務)は行っている事は前提で、監査等で確認される栄養ケア計画書、アセスメント、モニタリングなどの書式を整える必要があるか、上記の業務だけ行っていれば当面は許されるのかが知りたいです。

実際栄養士さんのみで今後どうしていくか検討中の方や、何か情報をお持ちの方いらっしゃれば、ぜひ教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。

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