介護老人保健施設での診療報酬改定による影響について

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2022/07/25 14:06:48

初めて質問させて頂きます。現在入所定員100人以上の介護老人保健施設で働いている直営の管理栄養士です。
現在常勤管理栄養士が自分のみなので、9月以降は現在調理員として働いている栄養士に仕事を引き継ぐ予定です。この場合、令和3年度からの改定における栄養ケア・マネジメントの未実施にあたるとして、減算対象となるのでしょうか?
省令によって、この減算には3年間の経過措置が設けられているのですが、途中の欠員では、その経過措置は適用されるのでしょうか?わかる方いらっしゃったらお願いします

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