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いつもお世話になっております。
栄養ケア・マネジメント加算について質問させてください。
現在、管理栄養士1名、栄養士1名の特養に勤務しています。
R5年1月~R6年4/1頃まで私が産休にはいる為、栄養士が1名となります。産休代理は考えていないようで、経口維持加算は中止、療養食加算は栄養士がいる為、継続算定する予定です。
栄養ケア・マネジメントについては、3年の経過措置があり、R6年3/31までは、経過措置があるとのことで現在は計画書を私が作成していますが、産休と同時に一旦作成中止して、また復帰してから新たに80名分作成する予定です。そこで質問なのですが、R6年3/31まで経過措置があるとのことですが、私が復帰したR6年4/1付で計画書を作成した場合は減算になるのでしょうか?また、もし減算になる場合は1か月の減算でしょうか??
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