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皆さまお疲れ様です。
特養の管理栄養士です。
栄養マネジメント義務化の経過措置期間が迫ってきているということで、
教えていただきたいことがあります。
引継ぎもなく、右も左もわからない状況から1年が経ちました。
ネットや本で調べながら1年間やってきましたが、栄養マネジメントができているのか、減算にならないかとても不安です、、。
当施設の系列で小規模の特養があるのですが、理事の方にそちらの書類はできているのか確認すると、栄養士はいるけど、ほとんど介護職の仕事をしている事、書類はなくても大丈夫と言われました。
しかし、(栄養士のみが配属されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。)と記載があります。
小規模の施設でも特養は栄養マネジメントを行う必要がありますでしょうか。
同じ系列で特養は2つで、管理栄養士は私一人です。
正直当施設の栄養マネジメントでも追いついていない状態でもう一つの施設もといわれると難しいです。
減算対象とならない特養はあるのでしょうか。
皆さまはどうしているのでしょうか、また、アドバイスよろしくお願いします。
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