- TOP
- お仕事Q&A
- 病院・クリニック
- 監査・制度申請(加算等)
初めまして。新卒で先月からクリニックで勤務している者です。
お恥ずかしながら、外来栄養食事指導の算定対象者がはっきりと分からず皆様に教えていただきたく思います。
厚生労働省の定める特別食の中に貧血や骨粗鬆症、単なる体重減量(肥満度40もなくBMI30もない方)や減塩食(6g未満まで抑える必要のない者)は対象に記載されていないと思うのですが、他のクリニックの栄養指導のホームページを見ると記載があるのを多く見かけました。
厚生労働省のホームページの記載よりも本来は幅広く指導料の算定は可能なのでしょうか。
例えば医師が依頼箋を書きさえすれば基本的にはどんな方にも指導をすることができますでしょうか。
受付業務の合間や休日に調べれば調べる程、分からなくなってきてしまい中々栄養指導に踏み込まずにいます。ホームページの作成やドクターにいつから指導を回して良いのかと何かと追い込まれる毎日に頭が回らなくなってしまっているので、皆様のお力添えよろしくお願いします。
0
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
2人が回答し、0人が拍手をしています。
同じカテゴリの新着の質問
148
1
0
2024/11/14
583
4
3
2024/11/08
207
2
0
2024/11/08
272
1
0
2024/11/01
470
1
1
2024/10/31
358
1
1
2024/10/25