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令和6年度診療報酬改定で、栄養情報提供加算が廃止され、栄養情報連携料が新設されました。
食事指導を行っていない患者でも加算が取れるようになったのですが、
退院先が他の保険医療機関、介護保険施設、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第 34条第1項規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設であり
となっています。
グループホームや有料老人ホームに退院される方は対象外なのでしょうか?
例えば、
特別養護老人ホーム等を運営している法人のグループホームへの退院でも、特別養護老人ホームへの退院ではないので、算定不可なのでしょうか?
法人に管理栄養士がいらっしゃれば、その方が栄養管理を担当すると思うのですが…。
勉強不足で申し訳ないのですが、教えていただけると幸いです。
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