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栄養管理計画書ではなく、診療計画書(2)においてglimの評価を入れることが診療報酬改定資料にありました。いつからglim評価が必須になっているのか、栄養管理計画書ではなく、診療計画書でglim評価をする場合栄養管理計画書で評価する必要なくなってしまいませんか?
栄養に関する事項を診療計画書に記載する必要があるそうですが、そこにglimをいれるのだろうか。
【追記:2026/05/20 11:46】
褥瘡診療計画書(2)の事項で入院時診療計画書についての記載でなかったため、解決しました。
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