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皆さんにお聞きしたいことがあるのですが、診療報酬の特別食加算の算定要件の中で、心疾患における塩分制限(6g未満)は特別食加算として算定できると思いますが、心筋梗塞の場合は算定可能でしょうか?
広義の心疾患として捉えれば算定可能だと思うのですが、直接の治療手段として塩分制限が効果があると認められているのか…などで迷っています。
ご助言をお願いします
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