診療所の入院患者さんの栄養管理業務はせず、栄養指導だけを非常勤管理栄養士が行った場合、加算に該当する分の130点は加算できますか?
(診療報酬では外来栄養指導に限って「常勤の管理栄養士でなくてもよい」としてあります)
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