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私の知識でお答えします。老人保健施設に勤めている管理栄養士です。 栄養ケアマネジメントはまず管理栄養士であることが条件です。 加算はとれませんが実施しても問題はないと思います。            正式な形でなくてあなたの考えでいいと思います。でも、管理栄養士の資格 を取得しすぐ、加算をスタートする為にはスクリーニング、アセスメント、 モニタリングまではやっておいたほうがよいのではと思います。 思いついたままですが

2013/11/24
回答

栄養ケア加算とっていれば当然施設負担であり、食事の内の中と判断します。 当施設では病院から入所された方が褥瘡があった場合も栄養補助食品の利用 は当然にて対応しております。当方老人保健施設です。医師の指示も当然。 早く回復して看護師の負担軽減も多職種共同協力には欠かせないと思います。 他の栄養補助食品の利用もすべて施設負担です。私は介護保険制度では 別請求は違反に値すると思っています。栄養ケアマネジメント加算をいただいて いるわけですから。 私の知識の範囲内の意見です。

2013/11/17
回答

補助食品の利用について 老健の管理栄養士です。食事は委託方式です。当然介護保険制度のもと栄養ケアマネジメントを行っていると思いますが、監査の時確認しましたが、当然食事代金の内で対応をとのことでしたので、当施設では施設負担にて対応しています。尚ミキサー食でも食べられない方用に嚥下食セットを提供していますが食事として対応のため委託先には食事代金として普通の食事と同様の支払いをしています。単価計算はしますが。当施設の嚥下食とはメイバランスミニをゼラチンで固めるとアイソカルジェリーHCヨーグルトです。

2010/10/09
回答

ソフト食について 老健勤務の管理栄養士です。当施設はソフト食は導入していません。今現在フロアの食事摂取状況、介助方法を見ているとたぶんですが、せっかくソフト食を作り提供しても、介助の段階でくちゃくちゃにミキサー食に近い状態にされてしまう可能性が大きいからです。もっとゆっくり余裕をもった介助ができればいいのですが。もうひとつ厨房内作業の増大が委託管理費のアップにつながる恐れがあるので提案を迷っています。ソフト食導入している施設ではいかがでしょうか?

2010/09/19
回答

そんなに長くていいの 高カロリーゼリーのみ私の施設では作っていますが、朝食用は既製品を使用、昼食と夕食はゼリーを厨房で一度に九時頃作っています。委託先の規則にて賞味期限は十二時間とのことです。たとえお茶ゼリーでも同じ扱いがいいと思います。お膳に配膳し栄養課の責任において提供しています。フロア任せにはしないほうがいいのでは。責任の所在をはっきりしておいたほうがよいのでは。

2010/09/19

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プロフィール

たぬき

  • [性別] 女性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 静岡県
  • [現在の職場] 介護・福祉施設
  • [過去経験のある職場]
    社員食堂・外食 保健所・行政機関
  • [実務経験年数] 20年以上
  • [自己紹介]
    短大卒業後企業の栄養士勤務しました。その後結婚、出産、保健所のお手伝い、そして介護老人保健施設と仕事をしてきました。今は一度定年扱いとなりましたが条件同じにて継続して勤務しています。