官報
令和8年5月27日の官報では、号外第117号で法律第二十四号「食育基本法の一部を改正する法律」が公布されました。
食育基本法改正は、食料安全保障に資する食育、大人の食育、関連分野との連携強化が柱です。
法律第二十四号 食育基本法の一部を改正する法律
この改正は、食育を学校教育中心の制度から、社会全体の食の理解と行動変容を支える制度へと広げる内容です。
働き方の多様化、世帯構成の変化、生産者と消費者との関係の希薄化、食品ロスなど、現在の「食」をめぐる環境変化が前文に盛り込まれました。
主なポイントは次のとおりです。
食料安全保障との関係を明確化
法律の目的に、食料安全保障の確保にも資する食育の推進が追加されました。
また、食料の合理的な価格形成について理解を深めることや、食料安全保障に資するよう食育を推進することも明記されました。
食をめぐる環境変化を前文で明記
働き方の多様化、世帯構成の変化、生産者と消費者との関係の希薄化、まだ食べることができる食品を廃棄する問題などが追記されました。
加えて、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に寄与することが期待されていることも明示されています。
学校以外も対象に拡大
大学などの学生、職場の従業員など、成年に達した者への食育支援が強化されました。
職場や日常生活の場も含め、年齢を問わず食生活の改善を支援する考え方がより明確になっています。
関連分野との連携強化
文化、観光、環境、スポーツなどの関連分野と有機的に連携しながら、食育を展開する方針が加えられました。
農林漁業体験や農林漁業教育も、食育推進の重要な施策として位置付けられています。
人材育成と情報提供の充実
国や地方公共団体が、食育に関わる人材の育成・確保や、活動を行う者への情報提供、助言などを行う規定が設けられました。
あわせて、食育推進基本計画について、目標達成状況の公表や、おおむね5年ごとの見直しも明記されています。
施行期日
この法律は、公布の日から施行です。
https://acque-minerali.com/13977/kanpo-2026-05-27-urban-food-policy/
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