私は、社員食堂に勤める栄養士で、
委託給食会社にパートとして雇われています。
そこの社員食堂は昼食がメインで、お昼に約300食作っています。朝夕も合わせるとトータルで1日400食作っています。
職場には10名くらいの職員がいますが、栄養士として勤務しているのは私だけです。
今は週に4日、1日5時間勤務しています。週当たりにすると20時間勤務しています。
最近上司から、
「これから献立をサイクルメニュー化していって、勤務時間を減らしていって欲しい。週に3日5時間勤務か、週に4日4時間勤務にしてもらいたい。」と言われます。人件費の面から言われています。
ここの社員食堂は食数が多いので特定給食施設にあたり、栄養士を置かなくてはなりませんが、
このような短時間の勤務は違反ではないのでしょうか?
保健所から指導を受けたりしないのでしょうか?
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