私は、社員食堂に勤める栄養士で、
委託給食会社にパートとして雇われています。
そこの社員食堂は昼食がメインで、お昼に約300食作っています。朝夕も合わせるとトータルで1日400食作っています。
職場には10名くらいの職員がいますが、栄養士として勤務しているのは私だけです。
今は週に4日、1日5時間勤務しています。週当たりにすると20時間勤務しています。
最近上司から、
「これから献立をサイクルメニュー化していって、勤務時間を減らしていって欲しい。週に3日5時間勤務か、週に4日4時間勤務にしてもらいたい。」と言われます。人件費の面から言われています。
ここの社員食堂は食数が多いので特定給食施設にあたり、栄養士を置かなくてはなりませんが、
このような短時間の勤務は違反ではないのでしょうか?
保健所から指導を受けたりしないのでしょうか?
1
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
2人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ
同じカテゴリの新着の質問
275
2
1
2026/06/02
1931
3
3
2026/05/21
751
1
6
2026/05/16
1336
8
15
2026/05/02
1759
6
5
2026/04/26
1140
3
0
2026/04/23
ランキング
275
2
1
2026/06/02
