経口維持加算を算定するにあたり、反復唾液嚥下テストを行っているのですが、認知症により指示が通らず測定できていない状態です。
しかしその方は嚥下機能に問題がありミキサー食を食べております。
このような場合は、違うテストを行い評価すべきか(とは言ってもこの方に他のテストの指示が通るのか…)、もしくは医師がこの方は嚥下障害があると判断すればそれで算定対象となるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。。
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