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摂食機能療法を実際に行い、算定していらっしゃる施設のかたに2点、お尋ねさせてください。
『摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対し、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示のもとに、言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する』とあります。
ということは、医師、歯科医師若しくはその指示のもとであれば看護師、准看護師のよる嚥下訓練を行えば、加算算定できるとよみとってもいいのでしょうか。(当院は精神科で、言語聴覚士、理学療法士がおりません)
また、1回につき30分以上の訓練を1日に分割して30分以上ではだめなのでしょうか。
1回に30分以上とはかなり患者さまの負担も大きいのではないかと思いますが・・・。
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