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外来栄養食事指導料について質問です。
診療報酬の算定方法の留意事項において、
「外来栄養食事指導料は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者等に対し、当該保健医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案し、食品構成に基づく食事計画案又は少なくとも数日間の具体的な献立を示した栄養食事指導箋を交付し、概ね15分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する」
とありますが、“厚生労働省が定める特別食”のうち脂質異常症食の留意事項で
「脂質異常症(空腹時定常状態でLDL-コレステロール値が140mg/dl以上又はHDL-コレステロール値が40mg/dl未満若しくは中性脂肪が150mg/dl以上)」
とある場合、血液検査の数値が上記の数値に該当していなければ外来栄養食事指導料は算定できないのでしょうか?
数値が上記の数値に該当していなくても、医師がその病名を付けていれば算定できるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、詳しく分かる方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
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