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初歩的な質問でとてもお恥ずかしいのですが…
外来や入院時、退院時などの栄養指導は患者様自身ではなくご家族に行った場合、それは加算にはならないのでしょうか?
在宅訪問においては1(同一建物居住者以外=本人)、2(同一建物居住者=一緒に住んでる人つまり家族)と私は解釈して本人と家族に行った場合だと点数が違うのかと思っていました。
しかし外来や入院時については、栄養士から患者に対しても、家族に対しても指導を行っても点数は同じという解釈だったのですが、先日上司から「栄養指導って家族にやっても点数とれるの?」との質問があり、自分の解釈は間違っているかもしれないと疑問に思いました。
実際患者の家族として栄養指導をしてもらったことの方が多いのと、慢性期では患者様自身にお話しをしても理解ができずご家族にお話を聞いていただくしかない状況の方が多いため、今までは家族に指導を行った場合でも加算となると勝手に思っていました…
また確かに規定を確認すると外来、入院時については規定には「患者であって」という文章に対し、訪問在宅は「居住者以外」「居住者」で分けてあります。
ここにきての質問としてはお恥ずかしいのですが、同じような質問を見つけられなかったのと、調べてもピンポイントな答えが見つけられなかったため、ご相談させて頂きました。
よろしくお願い致します。
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