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ハローワークに事業者が提出する、雇用保険被保険者資格証取得届けの職種をサービス業にされていました。医療法人の老健に勤めていたときは、専門的な職業に分類されていました。が、介護報酬を請求していない特養と派遣会社から障害者施設に管理栄養士として勤務した二ヶ所は、社労士判断で特養は、雇用契約書の内容から、サービス業に医療福祉業務も含まれる為とのこと。派遣会社は、雇用契約書に施設内の栄養マネジメントと給食管理と記載していて、管理栄養士とは書いていないことと、管理栄養士の業務内容が一律ではなく、派遣会社はサービス業であることから、サービス業に分類した様です。
職種は、労働者の職種で、事業者の業種ではありません。また、管理栄養士業務はサービス業とも思えません。
介護保険を請求していない栄養マネジメントは、サービス業になるのでしょうか。
管理栄養士を採用する意味がありませんよね。
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