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入院があったとき、食種の指示は、医師の指示で、診療録に記載、食事箋の発行の流れで食事のオーダーがきます。
入院後、患者様の状態に応じて、食事形態が変更となったとき、(例えば、義歯の不都合や、飲みこみが悪いなど)診療録に医師の記載は、必要ですか?
形態の変更(常食から刻みや、ミキサーになったり、米飯が、パンや、粥になったり)は、大抵現場のナースと栄養課間で、お試しで一度提供してみてよさようなら変更、食事箋の発行となります。
皆さまの施設では食事形態の変更は、記載がありますか?監査のときにカルテの記載がないと、指摘されますか?教えてください。
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