同施設内に、グループホーム、通所、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能ホームがあり、私(管理栄養士)の所属としてはサービス付き高齢者向け住宅となっています。
今回令和3年介護報酬改定に基づき、加算算定をそれぞれの施設に対し実施していきたいのですが、グループホームの栄養管理体制加算については実施するにあたり、算定可能な管理栄養士について他の介護事業所のものでも可能とありますが「他の介護事業所(栄養管理体制加算の対象事業所に限る」とありました。
となれば、私の所属はサービス付き高齢者向け住宅ではなくグループホームへと変更しなければ算定不可能でしょうか?
通所の栄養アセスメント加算や栄養改善加算についても算定をしていきたいのですが、その場合も所属として今のままでは支障あるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
0
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
0人が回答し、0人が拍手をしています。
同じカテゴリの新着の質問
129
0
0
2024/11/21
795
3
13
2024/11/21
253
2
0
2024/11/20
237
2
1
2024/11/20
359
2
1
2024/11/19
416
2
2
2024/11/14
ランキング
795
3
13
2024/11/21
237
2
1
2024/11/20
359
2
1
2024/11/19
129
0
0
2024/11/21
253
2
0
2024/11/20