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保医発0305第14号 特別料金の支払を受けることによる食事の提供 に
入院患者に提供される食事に関して多様なニーズがあることに対応して、患者から特別の料金の支払を受ける特別メニューの食事(以下「特別メニューの食事」という。)を別に用意し、提供した場合は、下記の要件を満たした場合に妥当な範囲内の患者の負担は差し支えない。
とあります。
私は特別料金の徴収は選択メニューを設けた場合などに適用されるものと解釈していたのですが、青魚が嫌いな患者様に異なる食品をお出しするなどの個別対応でも、事前に金額を提示して同意を得る事で、特別料金の徴収を行えると解釈できるのでしょうか。
要件の一つに患者の選択に資するために、各病棟内等の見やすい場所に特別メニューの食事メニュー及び料金を掲示するとともに、文書を交付し…とあります。個別対応による特別メニューの場合、該当の食材が献立にある時に対応することとなり、患者によっても異なるので病棟内等に行う掲示は具体的メニューの表記がなくても良いのでしょうか。
ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
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