栄養ケアマネジメントについて

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2024/04/02 08:21:51

特養勤務の栄養士です。令和6年度から栄養ケアマネジメント行わなければ減算対象になるとのことで、条件が①管理栄養士でなければいけない②医師、歯科医師等含めた体制を整えたうえで、LIFEに情報を送信する、との解釈で間違いはないでしょうか?
管理栄養士の国家試験不合格になってしまった為、減算対象になるにあたってその届け出を出さなければいけないと事務の方が話していましたので、質問させていただきました。
解答よろしくお願いいたします。

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