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通所介護事業所で管理栄養士をしております。
栄養改善加算の算定回数について質問です。
最初の3カ月限定で、月に2回まで算定できるとなっていますが、どのようなサービスを行った場合になるのでしょうか。
令和3年度の改訂で、必要に応じて居宅訪問することが要件に加わりましたが、訪問をしないとデイでの食事形態の対応や、喫食状況のみでは算定はできないのでしょうか。
もちろん、3カ月の間、喫食状況確認(毎回)や、体重測定(月1回)等のサービスは行います。
例えば、毎回利用時に、栄養ケア計画に沿って栄養サービス(訪問以外)を行っていれば、週に1回利用の方では、月4回の利用のうちどの利用日でも算定できるということでしょうか。
色々調べるのですが、算定のタイミングについて詳しく書いてあるものを探しきれなくて、こちらで相談させていただきました。
どなたか返答いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
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