ゼリー食(市販品)のみの提供による算定

回答:4件閲覧数:1034
2024/06/05 15:29:24

市販のゼリー(メイバランスやプロッカなど)のみを毎食提供した場合、ゼリー食として算定できるのでしょうか?


病院で働いていますが、今の病院にはゼリー食の設定がなく、
食事再開する患者様にはミキサー食の提供か、嚥下機能的に難しければ輸液という判断になります。
そこで新たにゼリー食を作ろうと考えてますが
調理師の負担を考え、全て市販品(メイバランスゼリーやプロッカゼリーのようなもの)で行こうと思ってます。
ただ、コストの問題もあり800Kcal/日が限度かなと思っていますが
これでも入院時食事療養費Ⅰをとる事が可能なのでしょうか?

医事課にも確認しましたが、今までそういった経験がないそうで、診療報酬の分厚い資料を持ってきて、「市販品で出す場合、この留意事項に当てはまると判断しても大丈夫なのか?」と確認され、分からないなりにも主治医の指示でゼリー食が必要と判断した場合は提供できるのではないのでしょうか?(院内食事箋規約に記載することは前提として)としかお答え出来ず、
有識者の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。

ちなみに、知り合いの管理栄養士数人からは全て市販品のみで出してる所も確認は取れてるので
あとは病院次第なのかなとは思ってはいますが、その医事課の判断も経験がないためかハッキリしない感じです。

2
拍手する

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました

4人が回答し、0人が拍手をしています。