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調べてもわからないので教えていただきたいです。
有床診療所で働いており、近隣に同法人のショートステイも食事提供しています。
ショートには栄養士はおらず、食事は診療所内で作り配達しています。
あるとき事務長より「ショートの療養食加算をとりたい」と言われ調べています。
ショートは‘’同法人の管理栄養士が兼任する場合は、栄養士の配置基準はない”ということですが、
療養食加算をとるとなると専従の管理栄養士が必要となってくるのでしょうか?
あるサイトを見ると「専従が必要」と書いてありますが、公式の文書が見つかりません。
分かる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです!
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