栄養情報提供料注2を算定する場合、栄養管理計画書が必要ですが、栄養情報提供料を算定するために作成した栄養管理計画書は認められるのでしょうか。
0

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
1人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ
同じカテゴリの新着の質問
141
1
1
20時間前
187
0
0
2025/05/27
1379
4
6
2025/05/18
583
0
0
2025/05/12
1361
2
0
2025/05/12
2052
5
11
2025/05/09
ランキング
141
1
1
20時間前
187
0
0
2025/05/27