栄養情報提供料注2について

回答:1件閲覧数:178
2025/04/06 13:34:02

栄養情報提供料注2を算定する場合、栄養管理計画書が必要ですが、栄養情報提供料を算定するために作成した栄養管理計画書は認められるのでしょうか。

1人が回答し、0人が拍手をしています。

同じカテゴリの新着の質問

ランキング

182 3 1
2025/04/07
298 3 1
2025/04/04
177 1 0
2025/04/06
525 1 0
2025/04/05