過去の夕食の早出しに関してのご質問も拝見させていただき、どのご施設も早出しというルールが存在するのだなと思いました。
当施設(特養)の夕食配膳時間は17時20分に厨房を出ますが、早出しの利用者(現在は5名ほど)は16時30分です。
介護職員の勤務時間、急な職員の欠員、介護職員1名に対して食事介助者が多い、認知症や不穏で食事が止まりながらの介助の為時間がかかるなどがあり、早出しをなくす等は難しいとの事。
全体の食事時間の変更も難しいようです。
夕食は早くても17時以降に記載がありますが、難しいとの事でしたので定期的に早出しをする利用者に関してご家族に了承を得られた場合のみ早出しをすることとなりました。
この場合、栄養ケア計画書には早出しの記載など必要なのでしょうか。
目標を全量摂取にしており、ペースがゆっくりで1時間かけると全量摂取できるため喫食量を維持するためには早出しが必要。という場合は栄養ケア計画書には記載した方が良いのでしょうか。
ケアプランにのみ反映している、書類の記載はしていないなど皆様の対応をお聞かせください。
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