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令和8年度の嚥下調整食の特食加算について厚労省から疑義解釈2が出ました。現時点では摂食嚥下リハ栄養専門管理栄養士に係る研修が該当とのこと。その他に養成を目的とした10時間以上の研修が該当するようです。結構ハードル高いですが、どう思いますか?皆さんは率直な感想を聞きたいです。
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