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みんなのQ&A(回答)

回答

病院勤務です。コロナに関してだいぶ前から通常食器、通常洗浄ですよ。ガイドライン等も出ているはずですので過度の感染対策は必要ないです。

2024/08/01
回答

気にする必要はありません!元々管理栄養士はどこでも少数部署です。いざとなったら何とかなりますし、そうする義務は施設側にあります。迷惑なんて思わず子供を授かったら産休も育休もしっかりとって下さい。応援してます。

2024/07/31
回答

病院で勤務しています。 ずっと噛んでいるというのは食材によって違いませんか? 一般的に葉物野菜や魚などは口腔内残渣が多くなりがちですが。そういった食品だけ刻んだりというのも一つですし。刻んだからと言って人によっては変わらないこともあります。 左にため込むのは本当に癖なのか(脳梗塞などの既往はありませんか?) 食べ方の指導として、お茶などの交互嚥下でクリアできるかや、一口量の調整、食事時間が長時間になることで易疲労になっていないかなどの評価も必要かと思います。口腔の問題(義歯などの不具合はないか)嚥下の問題(舌の動きはどうか)か認知症の問題か。原因はひとつではないでしょう。 現場の介護職員さんは食後の口腔ケアもありますし、食事形態が合っていないと感じるのもしょうがないのではないでしょうか。 どんなものが食べにくく、どういった食事形態がいいのかもう少し、アセスメント期間がいるのではないでしょうか。 私なら、食べにくそうなときに呼んでもらうなどして自分の目で確認します。また、長時間口腔内にある場合は吐き出してもらいますし、ある程度食事時間は時間を区切ってもらいます。やはり1度では分からないことが多いので、その上で食事形態の調整を行います。入居様に適した食事が提供できるよう頑張ってください。

2024/07/10
回答

訪問栄養指導は医療保険の訪問栄養指導であれば、外来と同様でもいいですが、介護保険を持っている方は居宅療養管理指導となりますので注意が必要です。実施内容も異なり、別途契約書を交わす必要もあります。

2024/06/18
回答

JSPENはみられましたか?参考になると思います。経腸栄養でも必要栄養量を確保できているか、下痢などの消化吸収能の低下なども判断基準としていいみたいです。あと、WEBセミナーでは嚥下障害が消化吸収に悪影響を及ぼす消化管の状態に該当するとでてきました。

2024/06/13
回答

同感です!! 文書だけでいいのでは?なんで電話まで必要?と思っています。相手先にも迷惑だと思います。 算定する準備はしましたが、現実無理だなと思ってます。 厚労省の様式に管理栄養士への説明日を記載する形となっていましたので、当院はその様式を使うつもりです。

2024/06/03
回答

こんにちわ MNA-SF使用しています。 ①に関しては必要栄養量を確保できているかで判断しています。なので点滴の患者さんも「著しい食事量の減少」でチェックしています。 ②は基本的には(病院なので、ほとんど)急性疾患で判断しますが、「精神的ストレス」の場合は、精神的ストレスが原因で食事量が減少したなどのアセスメントが重要かと思います。

2024/05/22
回答

病院勤務です。昨年の保健所立ち入り検査の際に給食委員会の理念などはありますか?とを聞かれました。給食委員会規程と理念は作成してあったのでそれを見てもらいました。(患者さんとのふれあいを大切にし、心を満たす食事を提供することを目指します。栄養科全体で常に情報を共有し、安全・安心な食事を提供することを目指します。など・・・。) 年初の会議で理念や今年度の目標を報告するようにしています。

2024/04/25
回答

MNA-SF使用していますが、基本は「急性疾患」での判断ですね。認知症の方がほとんどで聞き取りではなかなか判断しにくいところです。認知症の強度についても看護士のHDS-Rなどのスクリーニングを参考に判断しています。

2024/04/25

みんなのQ&A(コメント)

コメント

とりあえず一度算定しようと特養の管理栄養士に電話して事情を話してみました。すごく気さくな方でどうぞいつでも電話してください。とおっしゃって頂きました。(涙)でもやはり施設側からは電話のみでは再入所時栄養連携加算とれないらしく。これでは双方の負担になるなと実感しています。

2024/06/04
コメント

追記)病院⇔介護の連携の場合 医療機関の場合は、対面又は電話、ビデオ通話が可能な情報通信機器により説明となっていますが、介護側が再入所時栄養連携加算を算定する場合は、カンファレンスの出席かビデオ通話となっています。電話では介護側が算定できないということでしょうか。

2024/06/03
コメント

そうなんですよね。(昔から、栄養や給食部門は監査でも当たりがきついし、算定が厳しいです。)こちらは電話で連携予定です…文書で送るからいいのにと思ってしまいます。当院往診先の特養が(4)の当該情報を提供する保健医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合は、算定できないに該当するのかとも思いつつ。何のための連携料なのか不明です。届け出は不要と医事から返答ありました。ありがとうございます。

2024/06/03
コメント

なるほどです。行う場所ですね!すごく勉強になりました!ありがとうございます。

2024/05/01
コメント

ありがとうございます。やはり介護優先ですよね。重ねて質問させてください。看多機でデイやショートを利用予定の患者さまなんですがその場合は居宅療養管理指導算定可能ということでしょうか。介護4なので自力で通所はできません。看多機で栄養アセスメント加算と栄養改善加算開始する予定でしたが、居宅療養管理指導の方が金額大きいので同時算定できないなら居宅療養管理指導で算定した方がいいですよね。

2024/05/01

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プロフィール

Komu

  • [性別] 女性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 三重県
  • [現在の職場] 病院・クリニック
  • [過去経験のある職場]
  • [実務経験年数] 10年以上20年未満
  • [自己紹介]