医師から訪問栄養指導の指示がありました。介護4のため介護保険優先となり管理栄養による居宅療養管理指導で契約に伺ったところ。通所を利用する予定であることが分かりました。現状は通所または通院が困難なものが対象なので5月までは算定できないので間違いないでしょうか。その場合、医療で算定できるのでしょうか。指示は「低栄養」「摂食嚥下障害」です。また、6月からの介護報酬改定では通所は対象となりますが、看護小規模多機能の施設で栄養アセスメント加算算定予定です。居宅療養管理指導と栄養アセスメント加算の同時算定は可能でしょうか。栄養ケアスクリーニング等同じことなので算定は難しいでしょうか。調べてもなかなか分からず、国保連に電話しましたが。ワムネットで調べて下さいと言われました。よろしくお願いします。
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