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病院で管理栄養士として働いています。
今回、診療報酬改定により栄養実施加算が見直され入院基本料に包括されることになりましたよね?!
変更された部分に入院診療計画書に特別な栄養管理の必要性の有無を記載しないといけないと書かれているのですが…
この特別な栄養管理というのはなんでしょう?
何を基準として判断するのでしょうか?
特定疾患の有無?低栄養?脱水?
アルブミン値?←アルブミン値は入院して暫くしないと出ませんよね?!
入院診療計画書はDr.が記入するものなので、明確な指標などがあると説明しやすいのですが…
よろしくお願いします(>_<)
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