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何度か質問させて頂いてます。
今回は糖尿病などの患者の経管栄養に対して、加算がとれるかどうか
質問させて頂きたいと思っています。
診療報酬の点数表で調べてみたのですが、
経管栄養であっても、特別食加算の対象となる食事として提供される場合は、当該特別食に準じて算定することができる。
と書かれていました。これって他の経管栄養の患者と同じ物を使用していたら取れないでいいのですか?
また、特別食加算の対象となる食事として提供される経管栄養は当該用の経管栄養剤を使用しなければいけないのでしょうか?
他の施設ではどうしているのかも気になったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
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