みなさんこんにちは。
診療報酬改定になりますが、濃厚流動食が減額になる説明のところで
「流動食のみを経管栄養療法により提供したとき」とは、当該食事療養または当該食事の提供たる療養として食事の大半を経管栄養法による流動食(市販されているものに限る。以下項目において同じ。)により提供した場合を指すものであり、栄養管理が概ね経管栄養療法による流動食によって行われている患者に対し、流動食とは別に又は流動食と混合して、少量の食品又は飲料を提供した場合(経口摂取か経管栄養の別を問わない)を含むものである。
とありますが、この少量の食品、飲料などとはどの程度のカロリーのことをいうかという回答はどこかにでていますか。
知っている方がいましたら教えてください。お願い致します。
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