有給休暇を年間休日数にカウントしてよいの?

回答:1件閲覧数:2565
2024/01/03 11:22:02

辰年始まりました。
元日早々大地震に翌日は飛行機事故、始まりで物凄い年になりそうな気がします。この後はみなさんが安心して過ごせる年になれば良いですが。

この質問がこれから先の転職活動の役に立てたら良いと思い質問します。

転職活動中にふと今の職場の求人票を確認してみました。今の職場、年間休日数が106との表記があります。

でも実際は「月8日✖︎12か月=96日」
差の10日はどこいった?と良く考えると「有給休暇」、入社後半年で10日付与のやつです。

96日はたしかに労基の基準以上ではあります。労基違反ではありません。
しかし、人によって持ち日数の違う有給休暇を年間休日数に足して表記は良いのでしょうか?

私はどこの知識か不明ですが、年間休日は働く社員みんなが平等に休める数と記憶しております。

年間休日数に有給休暇をカウントして提示しても良いのでしょうか?

【追記:2024/01/04 13:29】
追記します。
退職にあたり、有給休暇を消化できない!と言われました。シフトが出来た→退職届だとシフト変更して同僚に負担をかけて有給消化か?シフト満了か?だそうで。
これ、労基違反だそうです。もう関わりたくない会社。

【追記:2024/01/04 14:35】
追記に追記します。
労基違反は会社の方です。
有給消化させないのは労基違反で訴えて良い案件だそうです。

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