管理栄養士国家試験の受験資格に
「栄養指導業務以外の業務も同時に行なっている場合は、実務期間と認めない」とありますよね?
これについて
栄養士として雇用されていても、調理業務をすることがあると思うがその場合は?と試験の本部に電話で確認したところ
・一時的であっても調理業務をしていたら実務期 間と認めない(栄養士の雇用でも)
だそうです。
こんなの資格を満たす人、ほとんどいないでしょー…と思ってしまいました。あまりにも現実に即してないというか…。
例えば保育園、認定こども園、学校など
給食を(生きた)『教材』としての意義をもつが
それは栄養指導業務の「栄養に関する教育」「栄養に関する指導、知識普及」「食品材料の選択」にはいると思うがどうか?という問いに対しては
・それは実務先の判断なので、施設が認めれば
OK
だそうです。
3月まで、認定こども園で栄養士をしており、調理業務はあるものの、上記の認識でした。
園長も管理栄養士を目指していることは知っており、頑張ってねという感じでしたが退職前はトラブルもあり…。あまりよく思われてないと思います。
大丈夫だと思いたいですが、書いてもらえるかドキドキです😰
これってどうなの?と思いませんか?
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