こんにちは。
現在管理栄養士として働き、施設栄養士としては私一人の配置です。
そして現在妊娠5カ月になるところで、今後の身の振り方を考えなければなりなせん。
私としては産休・育休を取り、職場に復帰したいところなんですが、
現在の職場は通勤に1時間半かかり、復帰後は通常の勤務時間では子育ての両立は難しいだろうと考えています。
そこで、「短時間勤務制度」を活用し、6時間勤務でやっていこう!と思っているのですが、
これは施設の常勤栄養士では適応されないんでしょうか?
施設長にも確認していただいているんですが、常勤は常勤でもやはり8時間在中していなければ認められない。という返答だったそうです。
もう厚生労働省に聞くしかないか・・・といった現状です。
平成22年6月30日から義務化された制度なのであまり活用している方も少ないのかもしれませんが、
一部の職種については認められない、ということがどうにも納得できないんです。
もうそれは施設で新たに栄養士を雇いなさい、ということなんですかね。
(もちろん産休代替は募集します)
私自身も1時間半かけて通うならもっと近場の職場でと思うのですが、
せっかく活用できる制度があり、常勤として残れるならやれるだけやってみたいんです。(もし栄養士として復帰できなくてもヘルパーの資格を取ったので介護職で
仕事することもできるのですが。)
どなたか、この制度を活用しながら管理栄養士を続けていらっしゃる方はいませんか?
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