米トレーサビリティ法について困っています。
県から業務を委託されているという業者から
「米トレーサビリティ法が実施されており、
7月から産地情報伝達が義務化されるので、ポスターを貼ってください」
と、パンフレット等を渡されました。
その業者いわく、施設内の食堂に張ってほしいということで、
食堂が複数ある場合はシールを貼ったり(シールも渡されました)、
献立等に表記してほしいということでした。
説明では施設内の全ての食堂に表示義務があるということでした。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、米トレーサビリティについて知識が何も無く・・・
あとで、農林省のサイト等をみていたのですで、
結局どうして行けばいいのかと少し悩んでいるので、すでに実施されている方や
案があれば教えていただければと思い、投稿しました。
当施設はユニット型で、6フロアに分かれています。
食堂は各フロアにあります。
食堂の各献立表に印刷をするか、献立表を張ってあるボードにシールを張ろうかと思っているのですが。
皆さんはどうしていますか?
施設でも、食事(というか米・米飯)を提供しているので伝達情報義務はあるんですよね?
また、米トレーサビリティについていいサイトなどがあったら教えてください。
よろしくお願いします。
0
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
2人が回答し、0人が拍手をしています。
同じカテゴリの新着の質問
195
2
2
2024/11/21
1107
8
21
2024/11/21
650
13
4
2024/11/18
704
1
3
2024/11/18
521
5
0
2024/11/17
1138
6
12
2024/11/16
ランキング
1107
8
21
2024/11/21
1138
6
12
2024/11/16
650
13
4
2024/11/18
704
1
3
2024/11/18
195
2
2
2024/11/21
521
5
0
2024/11/17