米トレーサビリティ法について困っています。
県から業務を委託されているという業者から
「米トレーサビリティ法が実施されており、
7月から産地情報伝達が義務化されるので、ポスターを貼ってください」
と、パンフレット等を渡されました。
その業者いわく、施設内の食堂に張ってほしいということで、
食堂が複数ある場合はシールを貼ったり(シールも渡されました)、
献立等に表記してほしいということでした。
説明では施設内の全ての食堂に表示義務があるということでした。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、米トレーサビリティについて知識が何も無く・・・
あとで、農林省のサイト等をみていたのですで、
結局どうして行けばいいのかと少し悩んでいるので、すでに実施されている方や
案があれば教えていただければと思い、投稿しました。
当施設はユニット型で、6フロアに分かれています。
食堂は各フロアにあります。
食堂の各献立表に印刷をするか、献立表を張ってあるボードにシールを張ろうかと思っているのですが。
皆さんはどうしていますか?
施設でも、食事(というか米・米飯)を提供しているので伝達情報義務はあるんですよね?
また、米トレーサビリティについていいサイトなどがあったら教えてください。
よろしくお願いします。
0
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
2人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ
同じカテゴリの新着の質問
685
3
10
2026/03/01
282
1
0
2026/03/01
803
4
0
2026/02/24
1182
2
0
2026/02/21
471
1
2
2026/02/20
960
1
5
2026/02/16
ランキング
685
3
10
2026/03/01
282
1
0
2026/03/01
