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有床診療所で、非常勤の管理栄養士として働いています。
今回の改定で、栄養管理実施加算算定のために、常勤の管理栄養士が必要となり、新卒の管理栄養士を採用することとなりました。(新卒なので国家試験の結果は5月ですが)
結局、非常勤の私と、常勤の管理栄養士2人体制となり、委託を解消し、直営で給食管理を行うことになりました。
ところで、この場合
栄養管理実施加算の届け出は、常勤の国家試験合格の発表後に行う
予定ですが、それでよいのでしょうか?
それから、今回新設された入院栄養食事指導料2の算定要件に
「常勤の管理栄養士を配置している場合は、栄養管理実施加算を算定し、入院栄養食事指導料を算定することはできない。」
とありますが、どのように解釈してよいのかわかりません。
当院では、入院栄養食事指導料1を算定しますが、同時に栄養管理実施加算も算定してよいのでしょうか??
よろしくお願いします。
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