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いつもお世話になっております。
質問です。
外来栄養食事指導料の加算がとれる特別食についてなのですが。
高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g未満のものに限る。)及び小児食物アレルギー患者(食物アレルギー検査の結果(他の保険医療機関から提供を受けた食物アレルギー検査の結果を含む。)、食物アレルギーを持つことが明らかな9歳未満の小児に限る。)に対する小児食物アレルギー食については、入院時食事療養又は入院時生活療養の特別食加算の場合と異なり、特別食に含まれる。
ここから読み取ると、外来患者なら、高血圧症に対する減塩食は加算対象となるで良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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