栄養食事指導料の算定加算の対象に、がん患者、摂食嚥下機能低下患者、低栄養患者が追加され、点数も大幅に増加しました。
そこで疑問に思い、調べてわからなかったことがあったので、わかる方いらっしゃったら回答お願いします。
改正前でも改正後でも指導の対象は
「厚生労働大臣が定めた特別食を必要とする患者」
となっています。
改正前では、この特別食は
腎臓食、肝臓食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食
膵臓食
脂質異常症食
痛風食
フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、減塩食、低残渣食、高度肥満症食、小児食物アレルギー食、検査食
と定められています。
これは改正後も変更がないのでしょうか?
ここに特別食加算対象に追加されたてんかん食は含まれないのでしょうか?
調べても出てこないってことは変更がないってことでいいんでしょうか?
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