加算を取らない場合の治療食について

回答:2件閲覧数:2412
2016/05/13 14:20:57

お仕事お疲れ様です。
いつも勉強させていただいています。

この度有料老人ホームで栄養士業務に携わることになりました。
初めての立ち上げでわからないことばかりの中、悪戦苦闘しています。

うちの施設では、治療食に対して、対応はするが加算は取らず、入居者様より別料金をいただくことになっています。

このような場合、治療食の記録はどの程度のものを残せばよいのでしょうか。
今回、かかりつけ医の指示としては、塩分量を通常の半分くらいに、とのケースが発生し、漬物を果物に変えたり、汁物の量を減らしたりして対応しようと思っています。全員共通の献立表にその指示を走り書き程度で書いてあるものを残すだけでは、やはり不十分でしょうか。塩分量の記載のある、別の献立表を作成して残さなければいけないでしょうか。

極端な話、何かあったときに家族様に対応をしていたことを説明できる記録があればいいのでは、と思っているのですが…

不勉強で申し訳ありませんが、ご教授ください。

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