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老健の管理栄養士をしています。
経口維持加算を算定していた入所者が入院、再入所し、再び算定する場合、入院前に算定していた月と合わせて6ヶ月間の算定なのでしょうか?それとも、再入所の月から6ヶ月間算定できるのでしょうか?根拠も合わせて教えていただけると有り難いです。
また、介護報酬についての質問はどこに問い合わせればよいのかも厚生労働省のサイトをみて分からなかったので、教えていただきたいです。
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